

今回の特集は経営者から就業者まで、「これは知っておくべき!」という雇用・労働に関する制度について取り上げます。そこのアナタももう一度再確認してみては?

雇用形態について
正社員
一般的に社員と呼ばれるのがこの形態です。基本的に労働時間を定めず、解雇や倒産がない限りは定年まで働くことが出来ます。また、社会保険や賞与などの待遇面でも契約社員やアルバイト・パートに比べ手厚いのが特徴です。
契約社員
半年や1年間など、あらかじめ労働期間を定めた上で勤務する形態を指します。契約期間は半年〜1年が一般的で勤務形態や待遇は正社員と異なる場合もあります。
派遣社員
派遣会社と契約をし、紹介された企業で仕事をする雇用形態です。期間は数ヶ月から数年に渡る事もあり、時には契約延長などもあります。給与も派遣会社側から支払われ、派遣先でのトラブルなども派遣会社に相談可能。職種や給与は派遣会社で決定するが、勤務時間や休日は派遣先によって異なります。
委託
会社から仕事を請け負い、個人として就業する形態です。通常の雇用関係とは異なり、個人事業主として会社と契約する為、労働基準法や最低賃金などが適用されません。あらかじめ報酬の計算方法や契約規定などを確かめた上で業務委託契約書を交わす必要があります。
アルバイト・パート
正社員に比べて、労働日数が少ない勤務形態・臨時的雇用を指します。主に高校生や大学生が従事しており、短期的な雇用が多いですが、中には長期アルバイトをしていてそのまま正社員として採用されるパターンもあります。
給与について
固定給制
基本給と一律手当てによる一定の賃金額が決まっていて、毎月の給与額が固定されているシステムです。
固定給+歩合給制
売り上げまたは業績に応じて変動する手当が、固定給に加算されるシステムです。個人の能力次第で給与が大きく変化します。
保障給制
固定給+歩合給制の形態のひとつで、その月の歩合給が一定額に達しない場合でも不足金額が加算され、一定の歩合給が支給されます。歩合給が一定額を超えれば、固定給+歩合給が支給されます。
保険について
健康保険
雇用労働者及びその被扶養者の疾病・負傷・死亡・分娩などに対し、保険給付を行うためのもので、健康保険法に基づくものです。パートの場合、労働日数や労働時間が正規従業員の所定に対して3/4以上ある場合は、被保険者の対象となります。
雇用保険
労働者が失業した場合に一定期間支払われる保険。1週間あたりの労働時間が20時間以上30時間未満、1年以上雇用される見込みのある労働者に適用される。ただし、学生は対象外。
厚生年金保険
労働者が年を重ねたり、病気や怪我などで働けない状態や死亡した際に適用される保険。企業に入社して退職するまで加入すること(16〜69歳)が義務付けられていて、民間の会社員は全員加入することが原則です。
労災保険
仕事が原因で怪我や病気になり業務上の災害と認められた場合、治療費を会社側が負担・保証する制度です。
では、最低賃金に関する内容は現在どのようになっているのでしょうか?