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知って損ナシ!雇用・労働に関する制度

雇用・労働に関する制度

今回の特集は経営者から就業者まで、「これは知っておくべき!」という雇用・労働に関する制度について取り上げます。そこのアナタももう一度再確認してみては?

沖縄の賃金について

『最低賃金』について

最低賃金について全ての使用者が労働者に対し支払わなくてはならない最低ラインの賃金です。

 

いわゆる『最低賃金』は最低賃金額を決める会議(最低賃金審議会)によって毎年定められ、各県の労働者の生計費・類似の労働者の賃金、通常の事業の賃金支払い能力の3要素を総合的に見た上で決定されます。

 

地域によって差額が生じてくるのは、各県により生活水準にバラツキがある為です。

 

もし、最低賃金以下の賃金が労働者に支払われた場合は法律違反となり、使用者はその差額を労働者に支払わなくてはなりません。

 

また、使用者・労働者がお互い納得した上で最低賃金を下回る賃金で契約したとしても、その契約は法律上無効となり最低賃金額と同じ金額で契約したものとされます。

 

職種による最低賃金の違い

最低賃金は、大きく地域別最低賃金と産業別最低賃金の二つに分けられ、類似労働者の賃金・生計費・企業の支払能力などを考慮して、各都道府県ごとに決定されています。

地域別最低賃金

産業や職種に関係なく、全ての労働者と使用者に適用される最低賃金を指します。

各都道府県ごとに金額が定められているので、日本には全部で47の最低賃金があることになります。

産業別最低賃金

各都道府県毎に経済活動の基盤となる重要な産業について、関係労使(その産業に関係している労働者や使用者)の申し出により、特定の産業内の公正競争を確保する意味で地域特別賃金より高い最低賃金を定めることが必要と認められるものにのみ設定されます。

 

最低賃金の適用に関して

最低賃金の適用基本的に全ての労働者と使用者に適用されますが、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として、一般の労働者と労働能力が異なる労働者(※)はその対象から除外される事があります。

 

また、賞与や休日出勤手当・時間外勤務手当・皆勤手当・通勤手当・家族手当なども最低賃金の対象から除外され、毎月の基本給や諸手当などの通常の労働時間・労働日に発生する賃金のみに対して適用されます。

 

※精神または身体の障害により労働能力が弱いと判断された者、試用期間中の者、認定職業訓練を受ける者など

沖縄県の地域別最低賃金(平成18年10月現在)

沖縄県内の使用者は、この最低賃金額より低い賃金で労働者を使用することはできません。

  最低賃金
(時間給)
適用範囲 効力発生日
沖縄県地域別
最低賃金
610円 ・沖縄県内のすべての労働者及び使用者
※ただし、産業別最低賃金に該当する場合は除く。
H18.10.1

 

沖縄県の産業別最低賃金(平成18年10月現在)

「産業別最低賃金」とは、特定の産業の労働条件の向上または事業の公正競争の確保の観点から、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めたものです。

産業 最低賃金
(時間給)
適用範囲 効力発生日
畜産食料品製造業 649円 ・肉製品製造業
・乳製品製造業
・その他の畜産食料品製造業
H17.12.10
糖類製造業 657円 ・砂糖製造業
・砂糖精製業
・ぶどう糖・水飴・異性化糖製造業
H17.12.10
清涼飲料・酒類製造業 651円 ・清涼飲料製造業
・果実酒製造業
・ビール製造業
・清酒製造業
・蒸留酒・混成酒製造業
H17.12.4
新聞業 690円 ・新聞業 H17.12.2
各種商品小売業 640円 ・百貨店
・その他の各種商品小売業
H17.11.30
自動車(新車)小売業 640円 ・自動車(新車)小売業 H17.11.30

※ただし、「18歳未満又は65歳以上」「雇い入れ後6ヶ月未満」「技能習得中」「清掃又は片付けの業務に主として従事している」のいずれかに該当する者にはあてはまりません。


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