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知って損ナシ!雇用・労働に関する制度 |
| 地域別最低賃金 | 産業や職種に関係なく、全ての労働者と使用者に適用される最低賃金を指します。 各都道府県ごとに金額が定められているので、日本には全部で47の最低賃金があることになります。 |
| 産業別最低賃金 | 各都道府県毎に経済活動の基盤となる重要な産業について、関係労使(その産業に関係している労働者や使用者)の申し出により、特定の産業内の公正競争を確保する意味で地域特別賃金より高い最低賃金を定めることが必要と認められるものにのみ設定されます。 |
最低賃金の適用に関して
基本的に全ての労働者と使用者に適用されますが、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として、一般の労働者と労働能力が異なる労働者(※)はその対象から除外される事があります。
また、賞与や休日出勤手当・時間外勤務手当・皆勤手当・通勤手当・家族手当なども最低賃金の対象から除外され、毎月の基本給や諸手当などの通常の労働時間・労働日に発生する賃金のみに対して適用されます。
※精神または身体の障害により労働能力が弱いと判断された者、試用期間中の者、認定職業訓練を受ける者など
沖縄県内の使用者は、この最低賃金額より低い賃金で労働者を使用することはできません。
| 最低賃金 (時間給) |
適用範囲 | 効力発生日 | |
| 沖縄県地域別 最低賃金 |
610円 | ・沖縄県内のすべての労働者及び使用者 ※ただし、産業別最低賃金に該当する場合は除く。 |
H18.10.1 |
「産業別最低賃金」とは、特定の産業の労働条件の向上または事業の公正競争の確保の観点から、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めたものです。
| 産業 | 最低賃金 (時間給) |
適用範囲 | 効力発生日 |
| 畜産食料品製造業 | 649円 | ・肉製品製造業 ・乳製品製造業 ・その他の畜産食料品製造業 |
H17.12.10 |
| 糖類製造業 | 657円 | ・砂糖製造業 ・砂糖精製業 ・ぶどう糖・水飴・異性化糖製造業 |
H17.12.10 |
| 清涼飲料・酒類製造業 | 651円 | ・清涼飲料製造業 ・果実酒製造業 ・ビール製造業 ・清酒製造業 ・蒸留酒・混成酒製造業 |
H17.12.4 |
| 新聞業 | 690円 | ・新聞業 | H17.12.2 |
| 各種商品小売業 | 640円 | ・百貨店 ・その他の各種商品小売業 |
H17.11.30 |
| 自動車(新車)小売業 | 640円 | ・自動車(新車)小売業 | H17.11.30 |
※ただし、「18歳未満又は65歳以上」「雇い入れ後6ヶ月未満」「技能習得中」「清掃又は片付けの業務に主として従事している」のいずれかに該当する者にはあてはまりません。
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